居宅介護サービス

ホームヘルパーがご自宅に訪問し、障がい者総合支援法における障がい福祉サービスの提供しています。
入浴・排せつ・食事等の身体介護、食事準備・洗濯・掃除等の家事援助、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

対象者

  • 18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上である方
    ※児童の場合はこれに相当する心身の状態
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
    1. 障害支援区分が区分2以上
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
      歩行:「全面的な支援が必要」
      移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

サービスの内容

身体介護

  • 入浴、排せつ、食事等の介助

家事援助

  • 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

その他

  • 生活等に関する相談や助言
  • その他生活全般にわたる援助

重度訪問介護サービス

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、訪問介護員が自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象者

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方

サービスの内容

身体介護

  • 入浴、排せつ、食事、着替えの介助など

家事援助

  • 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

移動介護

  • 外出時における移動の支援や移動中の介護

その他

  • 生活等に関する相談や助言
  • 見守り

移動支援サービス

行政からの支給によって移動支援を実施しています。
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。